当法人は平成27年12月21日付けで認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)として認定されました(29生都1440号)(有効期間:平成32年12月20日まで)。認定NPO法人には次のような税制優遇が与えられています。

1 個人の寄付金控除(⇒所得税・個人住民税が減税される!)
認定NPO法人に寄付金を支出した場合には支払った年分の所得控除として寄付金控除の適用を受けるか、又は税額控除の適用(その年分の所得税額の25%相当額を限度とする)を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。
 
(年間寄付金合計額-2千円)x所得税率 = 減税額・・・「所得控除の場合」

(年間寄付金合計額-2千円)×40% = 減税額・・・・「税額控除の場合」

また、当法人に対する寄付金は、都民税及び大田区特別区民税の寄付金税額控除の対象にもなります。これらの税額控除金額は次のとおりです。尚、寄付金税額控除の対象となる寄付金の限度額は、総所得金額等の30%です。
  
 都民税分
  (当法人への寄付金額-2千円)×4% = 減税額

 大田区特別区民税
  (当法人への寄付金額-2千円)×6% = 減税額

これらの税額控除を受ける場合は、当法人が発行する寄付金の領収証を確定申告書に添付する必要があります。

2 法人の寄付金特別損金算入(⇒企業の社会貢献を応援!)
法人税が軽減されます。(寄付金算入枠が通常の3~5倍に、一般枠と特別枠の合計まで損金にできます。営利法人に限らず、NPOなど非営利法人も利用可能です。)

3 相続財産寄付の非課税(⇒遺産で社会へ恩返し!)
相続した財産を寄付するとその分について相続税が非課税となります。